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著作権を理解しよう!【ITエンジニアの基礎知識】

エンジニアの日々の業務の中で、著作権についてあまり意識することはないと思います。しかし、万が一著作権を侵害し、訴えられた場合、エンジニアとして生きているあなたにとって、そのキャリアに致命的なダメージを与えかねません。今回は、エンジニアが最低限知っておくべき著作権の基礎知識について解説します。著作権といっても多岐に渡るため、今回は弊社が推奨している働き方である、SESエンジニアが覚えておくべき事例に絞ってご紹介します。



1.システム開発における著作権



そもそも、著作権とはどういうものでしょうか?著作権について、簡潔に説明すると以下のような定義となります。

  • 著作物を作った人または組織が持っている権利
  • 著作物を保護するための権利
  • 著作者の利益を守る権利

エンジニアは業務により「プログラム」を生み出します。その業務により生み出された「プログラム」も、著作物として著作権の保護対象となります。しかし、生み出された「プログラム」について、その著作権は一体誰が保持するのでしょうか。それは「プログラム」を生み出した状況によって異なります。エンジニアが「個人」で開発したプログラムやアプリケーションであれば、それはもちろん、その開発した「個人」に帰属します。しかし、世の中に出ているプログラムやアプリケーションのほどんどは、複数の人や組織が協力し合って生み出されています。複数の人や組織が協力してひとつのプログラムやアプリケーションを生み出された場合、著作権は一体誰に帰属するのか。以下の開発事例で説明します。

あなたがSESのフリーランスエンジニアとして、顧客先でシステム開発に携わっているとします。システムインテグレータ(以降、Sier)であるA社は、アプリケーション開発を請負契約でベンダB社に依頼しています。あなたは、ベンダB社とSES(準委任契約)を結び業務(プログラム作成)を遂行しています。ベンダB社は無事にアプリケーションを完成させ、Sier会社Aにアプリケーションを納品しました。

上記の状況における、アプリケーションの著作権の帰属先について考えていきます。著作権は、契約書に特に指定がない場合、「著作物(アプリケーション)を生み出したベンダーB社に帰属すること」になっています。著作権法では、著作権は、著作物を生み出した人あるいは組織に帰属するとされています。通常、アプリケーション開発においては、著作権法上、アプリケーションを開発した側(ベンダB社)が、著作者として著作権を持つことが原則とされています。アプリケーションが完成し、SierA社にアプリケーションを納品したとしても、著作権まで譲渡されるわけではありません。SierA社は、アプリケーションに対する使用許可権利を得るだけです。それでは、ベンダB社にSESで参画し、プログラム作成を行ったあなたは、自身で作成したプログラムの一部に著作権を保持しないのでしょうか。それは、業務(プログラム作成)を遂行した際の状況(実態)によって変わってきてしまうため、どちらに帰属するかというのは正直グレーなところです。しかしこの問題について、特に深く考える必要はありません。フリーランスエンジニアがSES契約を結ぶ際、基本契約書というのを交わします。その中で、一般的に「著作権は業務完了後に顧客側に譲渡すること」と明記されています。ですので、SESでアプリケーション開発に携わった際には、自身で作成したプログラムの著作権は、残らず全て発注側である顧客に帰属すると考えて問題ありません。

2.エンジニアが開発業務で意識すべき著作権



ここからは、エンジニアがシステム開発業務を行う上で、意識しておかなければならない行動についてお話しします。

2.1 ネットにあがっているコードを使ってもよいのか?

エンジニアがシステム開発業務の一環として、プログラム作成を行っている際に、技術情報を調べるために、ネットで検索することは多々あると思います。その検索で見つけたサイトに、ソースコードのサンプルが載っている場合、それをそのままコピーして利用しても、著作権法上問題はないのでしょうか。1章でも解説したように、ソースコードは「プログラムの著作物」として著作権法で保護されています。そのため、基本的には、「ネットにあがっているコードは著作権法で保護されている」と考えていた方がよいでしょう。ただし、例外として、著作物は「創作性」がなければ保護されないという条件があります。それはつまり、誰でも容易に思いつくようなコードであれば、著作権法の保護対象にはならないということです。エンジニアが業務で利用したいコードは、おそらく短いロジックで、ありふれたコードであることが多いと思います。その類のコードであれば、作成者の「創作性」を発揮したコードとは言い切れませんので、コピーして利用しても特に問題はありません。そのようなコードまで著作権法で保護されてしまうと、誰も何もプログラムを生み出せなくなってしまいますからね。

2.2 ネットにあがっているアルゴリズムを使ってもよいのか?

「アルゴリズムは著作権法で保護されるのか?」についてです。著作権法では、「プログラムは著作物である」と明記されているため、プログラム自体は著作権の保護対象となっています。しかし、アルゴリズムについては特に明記はありません。従って、アルゴリズムは著作物とは言えず、著作権法上の保護対象外です。また、特許法上の「発明」にも当たらないため、法律で保護される対象とはなっていません。つまり、ネットにあがっているアルゴリズムは、コピーして利用しても、法律上問題ないということになります。

2.3 オーブンソースは流用も改造も自由ですよね?

この解説に入る前にまずはオープンソース(OSS)がどんなものか、簡単におさらいしましょう。

1.自由な再頒布ができること

2.ソースコードを入手できること

3.派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること

4.差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない

5.個人やグループを差別しないこと

6.利用する分野を差別しないこと

7.再配布において追加ライセンスを必要としないこと

8.特定製品に依存しないこと

9.同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと

10.技術的な中立を保っていること

オープンソースソフトウェア(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2


上記の定義を見ると、OSSはライセンス(利用許可)について語られていることがわかります。一般的に誤解されがちなのが、OSSは作成者は著作権を譲渡しているのではなく、著作権はそのままにライセンス(利用許可)を与えるのみです。その点を理解したうえで利用するようにしましょう。著作権については、作成者が保持したままになっているものの、OSSの定義上、ライセンス(利用許可)は無料となっています。しかし、それ以外のところではの費用の発生を否定するものでもありません。例えば、ウェブサイトによく用いられるWordPressは、OSSであるために、無料で利用できますが、プラグインのダウンロードは無料と有料が混在しています。そのため、システム開発においてOSSを利用する際は、ライセンスの利用規約を確認し、利用規約に沿った利用をするようにしてください

2.4  前の会社で開発したプログラムをそのまま使ってもよいのか?

前の会社で開発したプログラムを使ってはいけません。1章でも説明しましたが、会社という組織に属して開発を行った場合は、基本的に開発を請負った会社に著作権は帰属します。そのため、前の会社が著作権を保持していますので、前の会社で開発したプログラムは使用してはいけません。

2.5 前の会社で作ったプログラムに似てきたが著作権法に問題はないのか?

前の会社で作ったプログラムをそのままパクったのであればその時点でアウトです。参考にしただけであれば著作権の侵害には当たりません。では、その著作物の侵害に当たるのかどうかの境界はどのように判断されるのでしょうか。代表的な判断のポイントのひとつに、「そのプログラムの一致や類似する箇所が、どの程度の量や割合であるか?」という点があります。これは、著作権の侵害に当たるかの判断方法として、「客観的に数値上の指標で評価する」という方法です。例えば、一致する行数や文字数などで判断されます。類似度が高ければ高いほど、著作権侵害が認められやすくなります。現場で活動するエンジニアが意識するべきことは、「前の会社で作ったプログラムと同じものは作らない」と割り切ることです。よほど記憶力のよい人ではない限り、以前作ったコードなんて完全に覚えていないと思いますので、イチからスクラッチで作れば、そもそも著作物を侵害するようなコードにはならないと思います。

2.6 業務委託で作成したプログラムを次の案件に使いまわして問題はないのか?

やはり、ここでも「前の業務委託で作成したプログラムの著作権が現在誰に帰属しているのか?」がポイントとなってきます。業務委託で個人で開発し、著作権も譲渡していないのであれば、それはそのまま次の案件に使用しても問題ありません。会社の組織も同じで、会社としてプログラムを作成し、著作権を譲渡していないのであれば、その会社内で次の案件にプログラムを使いまわすことは問題ありません。問題となるケースは、契約書に「プログラム作成委託者にプログラムが完成後、著作権を譲渡する旨が記載されていること」です。そのようなケースにおいては、著作権が自身の手元に残っていませんので、次の案件にプログラムを使いまわすと著作権法の侵害に当たります。前の案件のプログラムを使いたい場合は、著作権のありかを十分に確認するようにしましょう

3.まとめ

フリーランスエンジニアが現場で働く上での、著作権法の基礎知識と、NG行為の代表的なものを簡単にご紹介してきました。イチ社会人として、コンプライアンスに準拠しないエンジニアは、最悪の場合、人生をダメにしてしまいます。「ネットにあるありふれたコードは利用してOK」、「ネットにあるアルゴリズムも利用してOK」、「別案件プロジェクトのコードは基本的に利用NG」。最低限この3点さえ意識できてれば、大きな問題には発展しないかと思います。ぜひこれからもコンプライアンスに準拠したエンジニアライフを送ってくださいね。

参考書籍